家族信託ってなに?

家族信託ってなに?

新人くん

最近よく聞く「家族信託」ってどんなことなんだろう? でも、自分にはあんまり関係ない話かなー
新人くん、うちで働く以上は知っておいてもらわないと困りますよ! 家族信託は平成19年9月に施行された改正信託法に基づく新しい財産管理の一手法で、専門家なら精通していなければなりません。家族信託のことをちゃんと知る必要があります

山脇

新人くん

わかりました! 読者のみなさんと一緒に学んでいきたいです!

家族信託ってなに?

家族信託とは高齢化社会に突入した今、認知症などのリスクに対応する為、新しい財産管理の方法として注目されている一手法で、財産所有者が意志判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備えて、事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ財産管理の方法です。

『信託』ってそもそもなんなんですか?

「信託」を一言で表すと、読んで字のごとく「信じて託す」ということです。そして、信託銀行や信託会社などの専門家に託して業務として信託行為をやってもらうのを「商事信託」、それ以外を「民事信託」といいます。更に、その民事信託の中でも、特に家族に託す信託を「家族信託」と呼びます。

信託には3人の登場人物がいます。

①委託者…財産を預ける人
②受託者…財産を預かる人
③受益者…預けられた財産から生じる利益を得る人

財産を有する者(①委託者)が、信頼できる人(②受託者)に財産を預け、特定の者(③受益者)のために受託者が財産を管理・処分する制度です。

信託に関する法律は「信託法」と「信託業法」があり、営利を目的として信託銀行や信託会社が行う「商事信託」は、信託業法の規定が適用され、信託業の免許や登録を受けた信託銀行等が財産(信託財産)を預かり、金融庁の監督の下でその管理・運用を行うものです。

一方「家族信託」は信託法に基づき、財産を信託銀行や信託会社ではなく、信頼できる「家族」(親族等も含む)に預け、財産を託された家族が、信託の目的(遺言や信託契約で定めます)に即して当該財産の管理・処分を行うものです。

家族信託は、信託業法の適用を受けず、「親の生前の財産管理」や「相続発生後の財産管理・資産承継」という生前~相続発生後の柔軟な財産の管理・運用を実現することができます。

どんなときに役立つ制度なんですか?

多くは、高齢化に伴う健康に関する不安への備えです。 名義人が死亡したり、認知症になったりすると不正利用を防止するため銀行口座は即座に凍結されてしまいます。

認知症が重症化して意思能力がなくなってしまうとができなくなり、自宅の売却や収益不動産の管理運用、定期預金の解約などが困難になります。ですが家族信託を利用していれば、契約内容にもとづいて両親のために財産を管理することが可能です。

これまでの信託とどう違うんですか?

民事信託・家族信託は、従来できなかった柔軟な相続や資産活用・資産承継が可能です。 今までの相続の形は「点の承継」と言われていました。自分の相続については、次の世代までしか承継先を指定することができませんでした(例:自分が死んだら財産は長男に相続させる)。

しかし、家族信託では、財産を「信託受益権」という債権に形を変え、それを次の世代、またその次の世代と、承継先を何代も先まで(約30年間という期間制限はありますが。)指定することを可能にしました(受益者連続型信託)。

これが、民事信託・家族信託が相続の形を「点の承継」から「線の承継」に変えたと言われるゆえんです。

家族信託は家族に財産を承継するのではなく「想い」を承継するものです。その「想い」に財産を乗せることで「想い」を実現させる、それが家族信託です。

新人くん

もしかしたら、お客様の実現したい相続の形も可能にできるかもしれませんね
そうですね。相続の可能性のある委託者も受益者も、ぜひ一度、家族信託の検討をしてみて欲しいですね

山脇

MEMO
家族信託は、税務に関しても配慮する必要があります。 弊所では、税理士と連携をしながら信託スキームを考えていきます。 民事信託・家族信託に関するご相談は、ぜひ弊所にお任せください!