家族信託をしていた場合、していなかった場合、銀行の対応の違い
新人くん
山脇
新人くん
家族信託をしていた場合、していなかった場合、銀行の対応の違い
今回は、銀行員の方に家族信託をしていた場合としていなかった場合の銀行の対応の違いについて実際に聞いてみました。
まず、家族信託契約をしている場合は、家族信託口座を作成しています。なので、万が一委託者が認知症などを発症して、自分の意思を表明できなくなったとしても、受諾者は問題なく家族信託口座からお金を引き出すことができます。家族信託口座は受諾者の名義で作成。たとえば、父親が委託者で、息子が受託者の場合なら、家族信託口座の名義は息子。父親が認知症になったとしても、銀行預金から問題なく父親の生活費や介護費を下ろすことができます。
山脇「親が認知症などを発症した際に、スムーズに財産の管理ができるのは家族信託の一番の魅力ですね」
反対に家族信託をしていない場合はやはり口座が凍結されてしまうということでした。
例えば親が認知症などで自分の意思の表明ができなくなった場合などです。息子であっても口座からお金を下ろすことはできません。生活費や介護のための費用などがかかるので、困っている人がたくさんいるということでした。
銀行が口座を凍結するのは、以下のような場合です
- 認知症を発症したことを家族が告知してきたとき
- 認知症になった本人の施設入所時などにまとまったお金が必要になるなどして、家族と本人が銀行にお金を下ろしにきたことで認知症であることが発覚したとき
- 口座名義人が銀行来た際に、意思決定能力が著しく欠けていたり、認知症のような症状が出ていることに気付いたとき
やはり、本人も家族も認知症とは気付いていない段階でも、銀行側がそれに気付いて口座を凍結する場合もあるということでした。
山脇「改めて、家族信託の大切さが分かりましたね。」
銀行員の方も、口座を凍結するのは口座を所有している方の大切な財産を守るためだとおっしゃっていました。確かに自分の意思を表明できなくなっているのに、自由に口座からお金を出し入れできたら、悪いことを考える人に悪用されてしまうこともあるかもしれません。
それでも、もし家族の口座が凍結されてしまったらとても困ります。当面の生活費や介護にかかる費用などを立て替えなくてはいけないのですから。
いざというときのために、財産や相続のことをしっかり考えておくことの大切さを改めて感じることができました。
家族信託契約をしておけば、たとえ親が認知症になったとしても銀行でスムーズにお金の出し入れが可能
新人くん
山脇