公正証書とは?
新人くん
山脇
新人くん
公正証書とは?
『公正証書』とは、公証役場の公証人に作成してもらう文書のことです。公証人は、国から公証事務を任されている公務員。その公証人が作成する『公正証書』は、公文書となります。家族信託に限らず、ほかのいろいろな契約書も公証人に『公正証書』にしてもらうことができるのです。つまり、公証人が作成した『公正証書』は、通常の契約書に比べて高い証明力を持つ文書と言えます。
「家族信託は大事な契約だし、『公正証書』を作っておく方が安心ですね」
家族信託の契約書を『公正証書』にしておくメリットは高い証明力以外にもあるんですよ。その1つが、紛失のリスクに備えられることです。『公正証書』は原本、正本、謄本の3通が作成されます。正本と謄本は依頼主が受け取り保管しますが、原本については公証役場で少なくとも20年は保管されることになっているんです。
契約書を作成した場合、自分の手元で保管して、万が一紛失してしまえば、契約の証拠がなくなってしまいます。でも、公正証書にしておけば正本や謄本を紛失したとしても、公証役場に保管してある原本に基づいて謄本を発行してもらうことができるんです。
信託契約書を私署証書として作成したあとに、公証人に認証をつけてもらう方法もありますが、この場合は公正役場に原本が残りません。ここまでに説明したさまざまな理由から、家族信託契約の契約書はやはり『公正証書』とすることをおすすめします。
「『公正証書』にデメリットはあるのですか?」
デメリットとして挙げるならば、『公正証書』の作成には費用がかかることでしょう。『公正証書』を作成する場合には、公証人に費用を払う必要があります。そのほかにも『公正証書』作成にはある程度の手間もかかります。事前の公証人との打ち合わせ、案文作成、作成当日にも公証役場へ行く必要があるのです。
また、『公正証書』を作成する場合には、専門家に依頼することがほとんどだと思いますので、その費用もかかります。公証役場では、家族信託が老後の対策や相続対策にベストかなどのチェックはしてもらえません。ですから専門家のコンサルティングが必要になるのです。
デメリットとして、費用のことを挙げましたが、この費用を節約するために『公正証書』を作成しなかったり、専門家に依頼しなかったりして、家族信託の設定の仕方を間違えれば、大切な財産を守れなくなる可能性も出てきます。ですので、家族信託を考える皆さんには、デメリットを上回るメリットの方に目を向けていただきたいです。
まとめ!
家族信託契約を進める場合は『公正証書』を作成することに大きなメリットがある
- 公証役場で公証人が作成する『公正証書』には高い証明力がある
- 公証役場で原本が20年保管される『公正証書』は、紛失に備えることもできる
『公正証書』を作成することで、大きな安心感が得られる
新人くん
山脇